種 目 |
摘 要 |
@車いす
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・普通型車いす(自走用)、普通型電動車いす、手押し型車いす(介助用) |
| A車いす付属品 |
・クッションパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。 |
| B特殊寝台 |
・背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
・床の高さを無段階に調整する機能があるもの。 |
| C特殊寝台付属品 |
・サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードで特殊
寝台と一体的に使用されるもの。 |
| D床ずれ防止用具 |
・エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。
・水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。 |
| E体位変換器 |
・空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。
(体位の保持のみを目的とするものを除く。) |
| F手すり |
・取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| Gスロープ |
・段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| H歩行器 |
・二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。
・四脚を有するものは、上肢で保持して異動させることが可能なもの。 |
| I歩行補助杖 |
・松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストラッドクラッチまたは多点杖に限る。 |
| J認知症老人徘徊感知機器 |
・要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの。 |
| K移動用リフト(吊り具を除く) |
・床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、
その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を
伴うものを除く。)
・居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して
人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。 |