介護保険が適用される福祉用具

 

●貸与 

介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーや指定居宅サービス事業者にご相談ください。在宅サービスの支給限度内での利用が可能です。
但し、要支援、要介護の状態に応じて、利用条件があります。
種 目 
摘 要
@車いす
・普通型車いす(自走用)、普通型電動車いす、手押し型車いす(介助用)
A車いす付属品 ・クッションパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。
B特殊寝台 ・背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
・床の高さを無段階に調整する機能があるもの。
C特殊寝台付属品 ・サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードで特殊
寝台と一体的に使用されるもの。
D床ずれ防止用具 ・エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。
・水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。
E体位変換器 ・空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。
(体位の保持のみを目的とするものを除く。)
F手すり
・取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
Gスロープ ・段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
H歩行器 ・二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。
・四脚を有するものは、上肢で保持して異動させることが可能なもの。
I歩行補助杖 ・松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストラッドクラッチまたは多点杖に限る。
J認知症老人徘徊感知機器 ・要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの。
K移動用リフト(吊り具を除く) ・床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、
その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を
伴うものを除く。)
・居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して
人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。
●販売 

商品を選定する前に必ず保健師等やケアマネージャーと相談して下さい。
要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として自己負担1割で適用されます。
(償還払い方式にて)
種 目 
摘 要
@腰掛便座




・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
・ポータブルトイレ
A特殊尿器 ・尿が自動的に吸引されるもので、高齢者または介護者が容易に使用できるもの。
B入浴補助用具 ・入浴用いす、浴槽用いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
C簡易浴槽 ・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの。
D移動式リフトの吊具  
     
注意
当センターでは、介護機器・介護用品の展示及び販売は
一切しておりませんのでご了承下さい。
財団法人テクノエイド協会
のホームページで、

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福祉用具メーカー検索、
介護保険対象福祉用具検索、
介護保険対象福祉用具の解説


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〒604-0874
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