メールマガジン掲載事例(2017年10月号)

●相談内容

 70代、男性
 自筆証書遺言を書こうと思っているが、自分が亡くなった後、相続人が家庭裁判所に検認の手続きをしなければならないと聞いた。これをしなかった場合、遺言は無効となるのか?



●回答

 無効とはなりませんが、偽造が主張されるなど紛争に発展するおそれがありますし、過料の定めもあるので、「開封せずに家庭裁判所へ提出すること」と書いたメモなどを一緒に保管するのがいいでしょう。
 なお公正証書遺言であれば、作成手数料がいりますが、この検認の手続きは不要となり、死亡後即座に遺言書の内容の実現が図れます。



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