メールマガジン掲載事例(2017年1月号)

●相談内容

 75歳の女性からの相談。
 80歳の夫とは再婚同士。お互いに子供がそれぞれいて、夫名義の土地と建物に夫婦二人で住んでいる。もしも夫が先に亡くなった場合、夫の方の子供達から「土地と家を売却して現金を均等に分けて欲しい」と言われたら私の住むところが無くなる。それを防ぐ為に遺言書を夫に書いて欲しいと思うのだが、脳梗塞の後遺症があって字が書けない。このような場合どうしたらいいのだろう。



●回答

 今回のケースはマヒのために字が書けないとの事でしたが、高齢の方の場合、家庭の事情で学校にほとんど行けなかったが為に漢字が書けないという方もおられます。
 このような場合は、公証役場に行って口頭で遺言書に書きたい内容を公証人に話しをし、公正証書遺言として残す事ができます(作成費用等が必要)。
また、病気の為に外出が出来ない場合、公証人に出張してもらうことも可能です(別途費用はかかります)ので、公証役場でご相談してください。



閉じる